最短で何日あれば申請できるのか?

ーーウチの事務所は最短3日で建設業許可のお手続きします!
という謳い文句の広告を、社長さんは見かけたことありますか。

いくら行政書士だけが頑張っても早くできない面があります。

スグに。急いでいます

通常、建設業許可にご興味がある会社さんは、
許可の要件をすべて満たしているかどうかを
専門家である行政書士に確認した後で、書類
の取り寄せなどの準備をします。

よって、巷の広告でよく見かける「最短3日でーー」
というのは、書類がすべて揃ってから3日で、ならば
何とか可能です。

しかしながら、行政書士に初めて電話した日から3日で
というのは、かなりシンドイでしょう。

例えば、相模原市内に住民登録をしている社長さんの
本籍地が、北海道や九州のような遠隔地だったら?

建設業許可の申請には、「(社長さんが)成年被後見人または
被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ない者にも該当しない」
旨を証明する身分証明書が必要です。

身分証明書は本籍地の市役所等でしか発行されないのです
(身分証明書って、運転免許証や保険証のことじゃないですよ)。

通常は郵便で取り寄せることになろうと存じます。
そうすると、1週間くらいはかかります・・・。

西門・ふじみ行政書士事務所では、
急いでスグに許可を取りたいという会社さんも、
数年後に要件を満たせる予定だという会社さんも、
分け隔てなく丁ねいな対応を心がけております。