行政書士ならば、委任状があればたいていの書類を
社長さんの手を煩わせることなく、取り寄せること
ができます。
その例外的なものが、預貯金残高証明書(略して残高証明書)。
銀行はある面で役所よりやかましく、本人(会社名義の口座
なら、その会社関係者と銀行届出印持参)が銀行の支店に行
かないと、残高証明書を発行してくれません。
しかも、残高証明書は他の書類と違って、有効期間が短め。
建設業許可を申請する日より過去1か月以内の任意の日に、
500万円以上の残高がある日を指定しないとダメなのです。
コマカイことを言えば難しいことが多いところなのですが、
当事務所では申請しようとする直前の最終段階で、
「社長さん、会社名義の口座の残高証明書を銀行へ行って
発行してもらってきてください」
・・・と、お伝えするようにしています。
あまりに早く残高証明書を取ってきてもらうと、
有効期限切れで”取り直し”になってしまうためです。