預貯金残高証明書を取る際はココに注意

新規で建設業許可を取ろうとする際の、最後のヤマ場といえるでしょう。

預貯金残高証明書(以下、残高証明書と略)。

会社さんのメインの口座がある銀行で発行してもらうのですが、残高証明書なんて見たこともないという社長さんが多いのではないでしょうか。

以下の点にご注意ください。
・口座を開設した支店でなくても、同じ銀行であればどの支店でも可
・社長さんご自身でなくとも従業員が行っても可
・持参すべきものは銀行届出印と通帳
・発行手数料として数百円がかかる
(以上、横浜銀行の場合)

特に気をつけたいのは、残高が500万円以上ある任意の日(以下。残高日)を指定するのですが、建設業許可を申請する日(以下、申請日)との間が必ず30日以内にしてください。

例をあげます。
●申請日:10月1日ならば⇒残高日:9月1日から9月30日の間
●申請日:6月15日ならば⇒残高日:5月15日から6月14日の間

また、残高日は銀行へ行く当日は指定できません
(つまり、銀行へ行く日の前日以前を指定する)。

500万円以上の残高は、親類や知人から借りた「見せガネ」であっても、建設業許可の場合は特に問題とされません。

営業店舗が存在しない「インターネットバンク」の場合、残高証明書はインターネットで発行されるため、銀行の証明印が押印されていません。

それでも、残高証明書は活用できます。

その余白部分に「この証明書は電子データを印刷したものに相違ないことを証明します」という旨および社長さんの会社名・代表取締役の氏名、日付を記載して代表者印を押印すればよいのです。