労働保険事務組合の委託会社は領収書に注意

建設業許可を取りたい会社さんは、労働保険(労災・雇用)のことは労働保険事務組合(以下、事務組合)に委託しているケースがあります。

ここで、事務組合についてザッとお伝えします。

ごく簡単に言うと、小さな会社さんの多くは自社で労働保険の手続きができないわけです。そうした会社さんのために労働保険について様々な便益を図っているのが、事務組合といいます。

具体的には、○○土建組合とか●●商工会とか▲▲商店街振興会という名称の団体がそうです。

事務組合に加入している会社(以下、委託会社)は通常の労災だとカバーできない社長さんのための特別な労災に加入できたり、労働保険料を分割して納付できるといったメリットがあります。

以上のことを踏まえたうえでここからが本題です。

設立間もない会社さんは、建設業許可の取得のために事務組合に加入したとします。原則論をいうならば、労働保険料は会社設立後50日以内に納付しなければなりません。

労働保険料を納付したならば、当然その領収書があるはず。

でも、この場合、領収書が(タイミングによっては)無いのです。

事務組合特有の仕組みで、委託会社の労働保険料をその都度申告・納付をしているわけではないからです。事務組合は年に数回しか行政に対して委託会社の労働保険料の申告と納付をしなくていいという運営が許されているのです。

建設業許可の申請でのカラミでいえば、このような事情を記した文書を添付すれば、理解してくれることが多いです。