解体工事業は必須登録申請について

クイズです。

建設業を営む事業者(法人・個人事業を問いません)は、建設業許可が必要か?

答えはNOです。
1件あたり請負金額が500万円未満の工事(以下、軽微な工事と言います)のみを請け負っている建設業者は、建設業許可は不要です。

ただし、解体工事業を営む建設業者はちょっと違います。
確かに軽微な工事のみを請け負っている解体工事業者は建設業許可じたいは不要ですが、「登録」をしなければなりません。

元請・下請けに関係なく登録は必要です。
しかも、解体工事を行う都道府県すべてに、登録手続きをしなければなりません(例:東京都と神奈川県内で解体工事を請け負う業者は、東京都と神奈川県に登録が必要)。

登録には、「技術管理者」という施工の責任者が1名は必要です。
1級施工管理技士などの有資格者または8年以上の実務経験者が技術管理者には求められます。

登録先の県には、申請手数料として3万3千円を納付する必要があります。

その他、お伝えしたい情報はまだまだあります。
詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせください。