建設業許可の有効期間は5年間です。
5年が経過する前に、更新の手続きが必要となります。
更新手続きは、有効期間満了日の3か月前からすることができます。
では、有効期間満了日の1日前にすることはできるのでしょうか。
結果はバツ。
車の運転免許のようには、建設業許可の更新手続きはいきません。
遅くとも有効期間の1か月前までにしなければなりません。
有効期間の1か月前までには、すべての書類を揃えて建設業許可の更新申請を行政に済ませていなければならないということです。
もし有効期間の1か月を過ぎて更新しないといけないことに気づいたら、どうなるのでしょうか。
これは、新規として建設業許可の取り直しです。
行政に納付する手数料についていえば、新規許可申請は9万円、更新申請は5万円。
用意する書類は、新規許可申請の方がずっと多いですし、(資格がなくて)10年経験で許可を取る場合は特にそれが言えます。
5年前といえば、ちょうど平成から令和に切り替わる時期と重なります。
許可通知書に「平成36年」などと記載されているならば、令和に読み替えるなどして建設業許可の有効期間をしっかりチェックしておきましょう。