ナニがどう違う?一般と特定

建設現場を探すと、ひっそりあります標識看板。

建設現場

そこには、元請の建設業許可番号の一部として
特定一般という、ナゾの言葉の記載があります。

これはどういう意味なのかご存知でしょうか。

特定建設業許可
元請が1件の工事について4,000万円(建築一式工事は
6,000万円)以上の下請工事を下請業者に出す場合は
特定建設業の許可が必要となります。

特定建設業許可を取得するには財産的要件が厳しめです。
例えば、資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本
が4,000万円以上であることなどが求められます。

一般建設業許可
特定建設業許可以外が、一般建設業許可です。
財産的要件は、自己資本の額または現預金が500万円以上
あれば、問題ありません。

多くの専門工事業者さんまたは下請専門の会社さんは
一般建設業許可となります。