解体工事業登録

建設業許可 その他

解体工事業は必須登録申請について

建設業者は軽微な工事のみを請け負うのなら必ずしも建設業許可は不要です。ただし、解体工事業者は請負金額に関係なく工事を行う県の登録をしなければなりません。