会社は社長の自宅でも許可は取れる

社長さんの自宅が会社の本社ーー。
小さな会社にはよくあることです。

自宅が会社

そのような場合でも、建設業許可は取得できます。

以下のような場合に大別することができますので、
お伝えいたします。

【社長さんの自宅が持ち家である場合】
添付書類として、不動産登記における登記事項証明書
が必要となります。

この場合、社長さんは自宅を会社に”貸している”とも
言えますので、「自分が所有している家を●●建設(株)
の営業所として無料で貸しています」という旨の申立書
も必要となります。
(※●●建設(株)は、社長さんが経営している会社のこと


【社長さんの自宅が賃貸である場合】

添付書類として、賃貸借契約書が必要となります。
賃貸借契約書のなかの<目的>欄にご注意ください。

大家さんは社長さんに居宅のために貸したのだ、ということ
が考えられます。

それを、社長さんが事業のために使うとどうなるでしょう。
契約違反ですよね?

「出て行ってください」と大家さんから言われても、文句は
言えません。

でも、たいていの場合は問題ないでしょう。

大家さん(または仲介している不動産屋)に、会社の事務所
としても使いたいという旨話をしてください。

大家さんとしても、空室ロスを避けたいのでしょうし、
OKしてくれることが多いです。

そして、不動産屋に、賃貸借契約書の差し替えをお願いし
てみてください。

最後に、持ち家であれ賃貸であれ、ご注意いただくことがあります。

事務所らしい体裁を保っていること

通常、会社であれば、机があって書類用の棚があって・・・と
事務所らしい佇まいをしているもの。

机も書類用の棚も、何にもないだと「会社としての実態がない」
と判断されてしまう恐れがあります。

なお新規許可の場合、事務所内を撮影した画像数点を添付する
ことが求められます。