社長さんの自宅が会社の本社ーー。
小さな会社にはよくあることです。
そのような場合でも、建設業許可は取得できます。
以下のような場合に大別することができますので、
お伝えいたします。
【社長さんの自宅が持ち家である場合】
添付書類として、不動産登記における登記事項証明書
が必要となります。
この場合、社長さんは自宅を会社に”貸している”とも
言えますので、「自分が所有している家を●●建設(株)
の営業所として無料で貸しています」という旨の申立書
も必要となります。
(※●●建設(株)は、社長さんが経営している会社のこと)
【社長さんの自宅が賃貸である場合】
添付書類として、賃貸借契約書が必要となります。
賃貸借契約書のなかの<目的>欄にご注意ください。
大家さんは社長さんに居宅のために貸したのだ、ということ
が考えられます。
それを、社長さんが事業のために使うとどうなるでしょう。
契約違反ですよね?
「出て行ってください」と大家さんから言われても、文句は
言えません。
でも、たいていの場合は問題ないでしょう。
大家さん(または仲介している不動産屋)に、会社の事務所
としても使いたいという旨話をしてください。
大家さんとしても、空室ロスを避けたいのでしょうし、
OKしてくれることが多いです。
そして、不動産屋に、賃貸借契約書の差し替えをお願いし
てみてください。
最後に、持ち家であれ賃貸であれ、ご注意いただくことがあります。
事務所らしい体裁を保っていること
通常、会社であれば、机があって書類用の棚があって・・・と
事務所らしい佇まいをしているもの。
机も書類用の棚も、何にもないだと「会社としての実態がない」
と判断されてしまう恐れがあります。
なお新規許可の場合、事務所内を撮影した画像数点を添付する
ことが求められます。