新規許可で現預金500万円は不要?

建設業許可の許可要件の1つとして
「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」
があります。

100万円の札束

具体的には、
現預金が500万円以上あることを証明できること
が”独り歩き”していますが、それだけではありません。

決算書の貸借対照表の純資産の合計が500万円以上で
あれば、現預金500万円以上は必ずしも求められません
(法人の場合)。

また、現預金の残高は許可申請日から許可が下りるまで
ずっと現預金が500万円を下回ってはならないというわけ
ではなく、500万円以上ある日が申請日から1か月以内の
任意の日にあれば、問題ないのです。