建設業許可 いつ取得する?

建設業の経営経験が5年以上ある、
必要な資格も取得した、

さぁ、これから建設業許可を取るゾ・・・

決算書

けっこうなことですが、タイミングによっては
「もったいない」
という時期があることをご存知でしょうか。

無事に許可が取得できた後のことを考えましょう。

許可を持っている建設業者は1年に1回、
決算変更届を提出しないといけません。

では、いつまでに提出しないといけないのか?

決算変更届は、決算期末の4か月後までに提出する必要があります。
イメージ的には、税理士から決算書を入手してスグという感じです。

建設業許可の新規許可を申請するベストのタイミングも、
税理士から決算書を入手してスグがお得だといえます。

なぜならば、許可取得後の、第1回目の決算変更届を提出する
のが時期的に一番長くなるためです。

逆に、最もソンするタイミングはいつか?
建設業許可の取得後、第1回目の決算変更届を提出する
のが時期的に一番短くなる時です。

以下、例を出して考えてみましょう。
決算期:1月1日~12月31日 と仮定します。

【お得なパターン】
12月末に決算期末。
2か月後の2月末に法人税の申告・納付が終了。決算書入手。
(法人税の申告・納付は決算期末の2か月後と決まっています)
3月中に建設業の新規許可を申請。
4月~5月中に、建設業許可を取得。
(※この間、約11か月~12か月)
翌年4月末までに、第1回目の決算変更届を提出。

【ソンするパターン】
12月末に決算期末。
1月中に、建設業の新規許可を申請(直近の決算書は未入手)。
2月末に法人税の申告・納付が終了。決算書入手。
2月~3月中に、建設業許可を取得。
(※この間、約1か月~2か月)
4月末までに、第1回目の決算変更届を提出。

ポイントは
直近の決算書を入手してスグが一番お得
直近の決算期末を迎えたばかり(決算書未入手)が一番ソン
・・・と覚えておきましょう。

なお、税理士から直近の決算書をもらえるのは
決算期末の3か月後(上の例でいうと、3月)に
なるのが実際は多いことも付言いたします。